離婚協議書の必要性
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協議離婚は、当事者が合意さえすれば成立するため、財産分与などの離婚条件を口約束のみの合意ですることも可能ですが、そのような場合には後になってトラブルが発生することがあります。
離婚問題について相手と話し合うことは大変なことではありますが、早く離婚したいからといって離婚協議書などの作成をしなかった場合には、離婚後に離婚条件について合意したかどうかの確認もできないため、さらに大変な事態になりかねません。そのため、トラブル防止として離婚協議書の作成が大切になります。
現在、養育費をきちんと受け取っている方は全体の2割と言われており、残り8割の方が受け取れていない状況であると言われています。離婚協議書を公正証書にし、公正証書で定めた金銭支払い契約に滞納が生じたときには財産の差し押さえができる旨を支払義務者が承諾する強制執行認諾条項を記載することにより、養育費を受け取る側は裁判を経ずにいきなり強制執行手続きが可能となります。離婚協議書を作成しただけではいきなり強制執行をすることができないため、離婚協議書を公正証書にすることをお勧めしています。