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売却の流れ

1.希望条件の整理、情報収集

売却する理由や希望条件などを整理します。そして、その不動産の相場を調べるなどの情報収集を行い、売却価格の目安を立てます。

 

 

 

2.お問い合わせ

当事務所に電話などでお問い合わせください。ご希望条件を伺い、お客様のご希望に合う物件を紹介いたします。また、事前にお客様ご自身でインターネットや不動産広告などから気になる物件があれば、その物件の仲介も可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

 

3.査定・売り出し価格の決定

対象となる不動産と条件が似ている物件の成約事例を参考にして売買された時期・立地条件の違い・物件の個別性などを比較して価格を査定する方法である取引事例比較法や建物について現時点で新築した場合の価格から築年に応じた減価修正を行って価格を求める方法である原価法などにより査定を行い、お客様のご希望を伺いながら売り出し価格を決定します。

 

4.媒介契約

売買の仲介を正式にご依頼していただくために、当事務所と媒介契約を結びます。媒介契約時に、仲介手数料などについても説明させていただきます。

なお、媒介契約の種類には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類がありますが、お客様が自由に媒介契約の種類をお選びいただけます。

 

5.売却条件の交渉

不動産を売り出し、購入希望者が現れた際には、物件に関する情報をできるだけ正確に購入希望者へ提供したうえで、価格などの条件について交渉をします。後々のトラブル防止のために、物件に不具合や欠陥などの瑕疵がある場合には、購入希望者に詳しく伝えることが大切です。

 

6.重要事項説明

契約締結の前に、宅地建物取引士より売買する物件や契約内容について説明させていただきます。

重要事項説明では、不動産や法律の専門用語が多いですが、できる限りお客様にご理解していただけるよう丁寧に説明させていただきます。お客様が納得されて売買契約を締結することが大切ですので、ご不明点などがございましたら、重要事項説明時に遠慮なくお問い合わせください。

 

7.売買契約

重要事項説明書や契約書の内容を納得したうえで、買主と売買契約を締結します。このとき、手付金の支払が必要となる場合が一般的ですので、手付金の額などについても事前確認することが重要です。

契約後に売主の都合により本契約を解約する場合には、受領済みの手付金を返還し、さらに手付金と同額を買主に支払うことになります。また、契約から所定の期間が経った後に解約する場合には、違約金が発生する場合もあるため、契約内容をしっかりと確認しておくことが大切です。

 

8.残金決済、引き渡し

売主は、買主から売買代金から受領済みの手付金を差し引いた金額を受領します。

司法書士・金融機関の担当者などの立会いの下で決済を行い、物件の引き渡しとなります。決済完了後、司法書士に登記名義の変更申請を委任します。